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遺失物法改正

2006年03月09日 AQ
落とし物、ネット検索可能に! ・・・ しかし、犬・猫は!?

政府は 7日 の閣議で、年間 1000 万点を超える落とし物の取り扱いを大幅に見直し、発見や返還を効率化させ、保管の負担も軽減する遺失物法改正案を決定した。インターネットで落とし物情報を検索できる全国システムの整備、現在 6カ月 の保管期間を 3カ月 に短縮することなどが柱。
今回、個人情報に配慮して、情報が入力された携帯電話、パソコン、カード類などを拾っても、所有権を主張できなくなるのも大きな特徴です。

また、落とし物情報を全国どこでもネット検索できるシステムの構築を前提に、( 1 ) 警察本部が落とし物情報 ( 拾得日時、場所、特徴 ) を警察署から集約し、ホームページで公表、( 2 ) 「 貴重な 」 落とし物は全国手配する ・・・ との規定を設けられたそうです。

共同通信 > 京都新聞 News

さて、問題はここからです ・・・。

この法案の改正の中に、『 犬や猫は、同法上の ” 遺失物 ” ではなくなる。』 という項目が加えられました。いままで、各警察署などで取り扱いに困っていた犬や猫は、遺失物法の適用外とし、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるようにする。その他の動物についても、拾得から2週間経過後に、売却や動物園への譲渡ができるよう政令で定める予定となっています。

つまりこれからは、行方不明になったペットを探すにも、迷っているペットをひろった時も、窓口はすべて地方自治体が管理する 『 保健所 』 になるという事です。そして、生き物以外の ” 物 ” に対しては、落とした時も拾った時も、ネットを通じて警察の担当部署からの情報をいつでも閲覧できるのに対し、『 遺失物 』 の範囲を外された犬や猫は、そのネットワーク情報の中に一切記載されないと言う事になります。

警察のネットワーク情報の中に記載されないという点については、以前記事で紹介した 『 ネットで救え! ペットの命 』 の、収容動物データ検索サイトが実現すれば問題ないとしても、窓口がいきなり ” 保健所 ” になるのは少し抵抗を感じます。

引き取り手のいないペットを個人的に飼っていただいたり、飼ってくれる人を探してくれたりして、そのペット達が引き続き生活していけるよう配慮してくれる警察官の人たちが、必ず地方地方に存在してる例があるからです。警察にワンクッションおけば、少なくともその可能性があるかも知れない ・・・。

ですが、保健所が窓口になるとその可能性がなくなります。行方不明になって飼い主が探している仔達は良いでしょう。 保健所でも警察署でも、どちらでも良いです。そこにいるとわかっていれば ・・・。でも意図的に捨てられたペット達は、そうはいきません。 ・・・ 飼い主は探していないのですから。

現代の情勢に合わせての法の改正は、必ず必要なものです。ですが、昔の良いところは残しつつ ・・・ と言うわけにはいかないものなのでしょうか

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■ 追記 : 2006年06月13日

この記事へのトラックバック
2006年04月19日 15:52
こんにちは!Gaviちゃんです♪ あのね、キリバンのご案内書かせてもらった頃ね ・・・
2. 遺失物法改悪?  [ 猫から学ぶ オトナのための環境術 ]
2006年05月22日 22:15
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3. ペットの命は落とし物以下?  [ とりあえずガスパーチョ ]
2006年06月28日 16:26
このほど、「遺失物法」というものが改正されたという。落とし物の検索については便利になるのだが、それによってペットや動物の命を左右する事態が起ころうとしているらしい。遺失物法の改正についての詳細は、AQさんのblog『Pet Lovers Only♪』の記事「遺失物法改正」とそ...
この記事へのコメント
1. Posted by るりぽん   2006年03月10日 13:22
AQさん、こんにちは♪[ニコ]

私も同様に懸念を抱いています。

家庭飼育動物を守るためには、今ある法を柔軟な発想でどんどん利用することも大切だと感じます。
動物愛護の観点からすると、動物を「物」として位置づける現行の各法への非難はしかるべきではありますが、たとえ「物」としてでも最大限に有効利用すること、つまり、法律構成を技術的に高めることで妥協点の水準を高いところに持ちあげることは可能です。

遺失物法が改正されたとしても、民法や刑法においては、動物は「物」のままですので、「物」として最大限に守ってあげるにはどうすればよいかということを、非難ばかりではなくて前向きに考えておくこともとても大切なことだと思うのですよね。
2. Posted by るりぽん   2006年03月10日 13:22
(つづき)

これを怠ると、「物」だなんて可哀想といいつつ、「物」以下にしか守ってあげられないのですから・・・。

AQさんが仰るように、遺失物法改正により、同法において動物たちがめでたく(?)「物」としての扱いから解放されたとしても、法内容やこれらを取りまく体制によっては従前の「物」としての扱い以下という結果が生じるおそれもあります。
型式面にとらわれず、内容に着目して考えなければならないと、いつも思うのです。

長くてごめんなさい。[汗タラー]
3. Posted by AQ   2006年03月10日 13:56
> るりぽん さん (^^)
遺失物法による、『 物 』 扱いから解放された事についてのコメントを、本当は記事内に書こうと思っていたのですが、なにやら表面だけを捉えた、薄っぺらい言葉になりそうだったので、割愛したんですよ。[汗汗]

環境省がおこなう予定の、収容動物データ検索サイトの試みと、今回の遺失物法改正は実際のところ、別々に動いているように感じています。悪い言い方をすると、警察の業務の中から動物達は、『 厄介払い 』 されたと思っています。『 物 』 から解放されたのではなく『 物 』 としても見てくれなくなった ・・・。そんな雰囲気が漂います。

あとはその業務を押し付けられた形になった保健所が、どう対応していくかですね。正直、末端の職員達はパニックっていると思いますよ。営利の団体でも良いですから、民間からこれらをバックアップする企業が、でてきても良いかもしれませんね。[無言]
4. Posted by みうら   2006年03月17日 18:44
港湾区域内などの落し物は、現在 水難救護法という法律により市町村長が管理することになっている。
また、報労金相当を市町村長に預託しなければ引き取れない。
預託された報労金は拾った人に渡す。

私は、この制度との統合がいいと思いますがどうでしょう。
内水面の船の転覆事故なども、この法律が適用されます。

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567
5. Posted by AQ   2006年03月17日 19:19
> みうら さん 初めまして (^^)
法律の専門家さんなんですね。これは心強い!
ブックマークして、色々と参考にさせていただきます。

動物と人との関わりの中には、大きく分けてこうなると思うんです。

1. まったく動物と関わりたくは無い人。つまり嫌いな人。
2. 何かのきっかけで動物と関わったが、愛情がまったく無い人。
3. 愛情があると思っているが、その意味を履き違え、自分中心に事を考える人。
4. 真剣に動物との関わりを考え、何が最善かを常に考える人。

『 まあ普通かな? 』 って人もいそうですが、1 と 4 は良いとして、2、3 は、1円でもお金が絡めば絶対に引き取りに来ないでしょうね [ムスッ]

まだ法律うんぬんの段階では無いかも知れません。そのもっと先の時点から考えていかなければ、ならない事でしょうね [汗タラー]
6. Posted by みうら   2006年03月23日 18:18
○水難救護法取扱手続
明治三二年一一月一九日府訓令第四十一号
7. Posted by AQ   2006年03月23日 20:05
> みうら さん
水難救護法についての表記を、他の方に見てもらいやすいように
みうらさんの名前のところにリンク貼り直しておきました。

私も見に行きましたが ・・・ 少し頭がクラッっとしました [汗汗]
8. Posted by みい   2006年04月12日 01:55
警察では迷子の犬猫を遺失物法により2週間保管していました。だから飼い主に返還された犬は大阪では7割にもなります。遺失物法の改正で保健所に預けられる犬猫の保管期間については何の記載もありません。愛護法ではそのような条文はないし、現在どこの保健所でも狂犬病予防法による各自治体の条例による保管期間により処分が行われています。東京は1週間ですが、大抵の都道府県は2.3日の公示後飼い主が現れなければ殺処分です。交番などの窓口の数が少なくなり、遠い愛護センターや保健所に動物を連れて行く人は減るでしょう。そうなれば徘徊犬が増え、捕獲、殺処分となります。ますます動物は粗末に扱われ、税金も無駄に遣われます。もう参議院で審議が行われ可決される頃です。内閣委員会の国会議員さんにお願いして保管期間を盛り込むよう働きかけが必要です。保管期間の日数など知らない方が法律を決めるのです。
9. Posted by AQ   2006年04月12日 05:35
> みいさん
この件については、4月19日に別件なんですが、動物愛護法の改正に伴う、動物取り扱い業者への説明会がおこなわれます。
( 各地域によって日にちは異なります。 )

私は美容院の経営者として、ペットを預かる立場としての参加となるのですが、この時にフリーの質問の時間をもらえる事ができれば色々と聞いてみようと思っていました。

ただ当日のテーマがこの件とは違うものなので、どこまでの質問が許されるか解らないのですが、何とか聞くチャンスを狙っておきます。

でも保健所の末端職員に、まともな回答ができるとは思っていませんが ・・・ [汗汗]
10. Posted by Gavi主   2006年04月14日 18:58
はじめまして。前の記事へのコメントですみません。
今日ネットでこの件を知りました。この件しらなかったです。
びっくりしました。
もう少し調べて記事にしたいのですが、その際リンクを
かけさせていただいてもよろしいでしょうか?
突然に申し訳ありませんm(_ _)m
11. Posted by AQ   2006年04月14日 19:18
> Gavi主 さん 初めまして。(^^)

この件は、少し前の発表にも関わらず、世間的にはあまり
周知されていないみたいですね。[?]

メディア各社も、遺失物法全体の変更だけを知らせただけで、この中に犬・猫・小動物などの取り扱いに大幅な変更があったことを記事にしていたところは少なかったようです。[汗タラー]

記事を上げられた時、記事中にこのブログの URL がどこかに書いてあれば、どうぞご遠慮無しにトラックバックして下さい。私もこの問題は引き続き、関心を寄せ調査するつもりです。
12. Posted by Gavi   2006年04月19日 16:03
この前はウチのおねえがおじゃまさせてもらいました。キャンプ猫のGaviと申します[ビックリ]
今日記事ができたのでTBと記事内リンクかけさせていただきました[音符]
にゃんこのおウチの人たちもみんな心配して、あちこちで記事にしてるよ!今日の動物愛護法の説明会で何かわかったことがあったら、記事TBしていただけるとうれしいですm(_ _)m
13. Posted by AQ   2006年04月19日 21:23
> Gavi さん 初めまして。(^^)

トラックバック・コメント、ありがとうございます。
あとで掲載なされた記事を見に行かせて頂きます。

仰るとおり本日 4/19 に、『 動物愛護法改正にともなう動物取扱業の登録事務に係る説明会 』 に出席して来ました。

今回の説明会は、動物を販売をしている業者だけでは無く、私のような美容院の経営者や、訓練業などの経営者も含めての参加となります。

この遺失物法の問題は、本日の説明会の議題には関係の無い話だったのですが、説明会終了後、個人的に色々と ・・・ ん〜 [無言] とりあえず、その内容は記事にして掲載致します。

ちょっと、ある意味、ビックリしますよ [怒り]
14. Posted by みけねこ   2006年12月07日 01:07
警察で動物を保管する方が問題。
貴重品でもないしね。
動物は、保健所の方がきちんと管理されます。
警察に預けたところで、飼育の仕方のわからない
職員が、自腹を切って餌代を出していたようですし、
この法律改正は、本来のあるべき姿のように
思えます。
のら猫、のら犬を警察に持ち込む人が多いと
某警察署の方がおっしゃってました。
どこの県も同じような悩みをもっておられます。
15. Posted by AQ   2006年12月07日 02:58
> みけねこさん 初めまして。
>>14
この記事を書いてから 9ヶ月 が過ぎておりますが、内容の前進が見えて来ない、まだまだ、考えなければいけない事ばかりの、ザル法でもあると思いますよ。

ハッキリとした結論は、私の中ではまだ出せない状態です。
しっかりとしたご意見をお持ちで、羨ましい限りです。
貴重なご意見をいただけた事、大変嬉しく思います。

さて、2006年04月20日 の記事で、[a]http://blog.pekebatu.com/archives/50502104.html#jump[txt]『 遺失物法改正 Vol.2 』[/txt][/a] でも書きましたとおり、京都府保健福祉部 動物愛護管理室の方との話し合いで、この法律が突如として発表されたものと言う事がわかりました。

現在では、当然この法律を知らない職員の方がいるわけないでしょうが、あの発表当時はそれがあったのです。新しい法律ができて受け入れる側の、しかもまともにその業務に付かなければならない現場の職員の方達に知らされていない法律。考えに考え抜いた法律とは言いがたいと、私は思うのですが。

動物の飼育に関しては、確かに保健所の職員の方が警察官よりは数段上の知識と技術をお持ちなのはわかります。しかし、現状の保健所の業務は、受け入れた動物を長期間保管し、飼育することではありません。職員の真の気持ちとは関係無しに、ひとつの業務を遂行しなければならないという悲しい現実があります。

機動力という点では現時点では警察の方が上でしょう。迷子になった動物を探しておられる飼い主も、真っ先に飛び込むのが警察だという現実もあります。これが記事内でも書いてあるとおり、『 収容動物データ検索サイト 』 の構築が正しく稼働するようになれば、その立場は逆転しますが、実現はまだまだ先の話となります。

警察内部では人員が不足し、最近とみに多くなってきている凶悪犯罪に対処する為、新たな人材の取り込みも含めて、現在従事している交通巡視員を、ある一定の教育期間を設けて警察官へと格上げしていくことを各都道府県でおこなっています。

それだけ警察内部は人員・人材に困っているみたいです。その中で、今までやってきた自分達の業務の一部を切り離す事で負担を減らし、集中して犯罪への対処をおこなうという考えが見えてきます。

それはそれで歓迎すべき事なのですが、ここで考えなければならないのは、それさえも現場で話し合っているものでは無く、現場に立たない立場の者が机上で話を決めている事です。

この中で、動物の保護・管理に関しては、先を読む事無く、警察は保健所へ丸投げした ・・・ そんな感じを受けて仕方が無いのです。

あくまでも、私の個人的な感想ですが ・・・。
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